アスベストは高い不燃性、耐熱性、断熱性、耐腐食性をもつことから過去、住宅建材でも使用されてきましたが、2005年アスベストによる健康被害が社会問題となり、石綿含有建材
(石綿を0.1重量%を超えて含有するもの)は2006年(平成18年)9月から労働安全衛生法施工例により製造・使用等が全面的に禁止されています。
2006年9月以降、当社仕様の施工物件についてはアスベストの使用はありません。
しかし、アスベスト(石綿)含有建材が一般的に広く利用されていた時期に、主に屋根(スレート)類に一部使用していた可能性があります。
これは環境省等のいう「非飛散性の製品」となり、アスベスト繊維がセメント等で固定されていることから、通常の居住においては飛散することはないと言われています。
飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、切断等の加工をしない限り、影響を及ぼすことはありません。
当社が行う工事においては、既存建物に使用されている建材や工事の内容にもよりますが、建材の切断、破砕等により石綿の飛散防止、作業者のばく露防止等、労働安全衛生法、
石綿障害予防規制、大気汚染防止法、廃棄物処理法等に則った作業が求められます。
令和4年4月1日からは法改正で、原則調査書の作成、報告が義務づけられました。
当社では石綿作業従事者、主任技術者を中心に飛散の恐れがある解体について、法の規定に基づき、近隣・作業者の安全に配慮し、アスベストの飛散防止措置を講じた安全な方法で
実施いたします。